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遺産分割協議書 遺産分割手続の流れ

遺産分割とは?

被相続人の財産が相続人に承継される時期は、相続開始のときと民法には規定されています。
これは、相続財産全体を相続人が相続分に応じて、互いに所有しあっている状態ということがいえます。
そこで相続後に個々の財産をそれぞれの相続人の所有物として確定する手続が必要になってきます。このことを遺産分割といいます。

遺産分割協議の流れ

遺産が全て現金、銀行預金という場合は、割合どおりに現金または預金名義の変更で分けます。マイナスの財産(被相続人の借金等)も含め、株式など分割が可能なものはみな遺産分割手続を経ることなく分割できますが、遺産が現金や分割可能なものだけで構成されている場合はあまりありません。
ほとんどの場合、遺産には不動産、動産などそのままでは分けられないものが含まれています。
相続人が1人だけの場合を除いて、どのような相続財産が残されていて、それをどのような方法で分割し、だれがどれでけの遺産を相続するのかを相続人全員が参加する遺産分割協議で話し合う必要があります。

遺産分割を公平に行うために、一部の相続人が不参加の遺産分割協議は無効とされていますし、そのような遺産分割協議を行った場合は、再度協議をしなおさなければなりません。
このような事態が起こることもありますので、戸籍謄本などで、法定相続人をしっかりと確認、把握しておくことが重要です。

なお、遺産分割協議に参加するのは、相続人だけとは限りません。代襲相続人、包括受遺者、認知された子、も出席する必要があり、全員出席して初めて遺産分割協議が成立することになります。

相続人の合意で遺産配分は自由に決定できる

法定相続分は、民法で定めた、遺産に対する持分の割合であり、遺産配分の基準となるものです。もっともどのように配分し、分割を行うかは相続人の自由です。必ずしも法定相続分に従わなければならないわけでもありません。
もちろん相続争いなどで、遺産分割協議がまとまらないときのために家庭裁判所の調停や審判では、法定相続分が基準となっています。

<協議不成立の場合は家庭裁判所へ>

協議が成立しなければ、家庭裁判所の調停、審判によることになります。協議や調停では、本人達の意向が反映されますので、相続分に大きな変更は起こらず、自然と相続分に近いものとなります。審判の場合は、調停などに比べ、強制的に相続分を定めることになります。

遺産とは何か

遺産分割協議の前に相続財産の中身を調べる・調査をする

遺産とは、被相続人が死亡時に残した財産のことを言います。遺産には、プラスの財産とマイナスの財産(借金・債務等)があり、その中身も様々です。
相続が始まると、被相続人の財産については、遺産分割上の問題だけでなく、税金上の問題も出てきますから、遺産の内容を客観的に知っておくことが必要になってきます。
また、遺産分割協議をする場合、お互いに何が相続の対象になるのかを知っておかなければなりません。

遺産は、大きく分類すると以下のようなもので構成されます。
1.現金、不動産、動産、債権、株(プラス財産)
2.借金、保証債務、買掛金、預品返還義務(マイナス財産)

そして、遺産を明確にするには、資産と債務を個別に書き出した相続財産の目録(遺産目録)を作成します。

具体的に資産(プラスの財産)には何があるかを調査

1.現金・預金・手形・小切手
【銀行預金】
→銀行名、支店名、口座の種類、口座番号、金額などを調べる
【貸金】
→債務者の指名、連絡先、貸付日、返済期限、利率等を確認
【手形・小切手・無記名債権】
→発行人、種類、番号、金額などを特定

2.不動産
権利証または登記簿謄本を調べ、土地は所在、地番、地目、面積を、建物は所在、家屋番号、種類、建坪などを個別に確認。手元に権利証などがなければ、法務局や役所の固定資産税課で構図や建物所在地などにより登記簿を調べます。

寄与分とは? 財産形成への特別貢献

寄与分は相続分にプラスされます

相続人には相続分のほかに寄与分というものもあり、ある一定の場合に、相続分に加えられることがあります。
これは、被相続人の財産の維持または増加に、特別に寄与(特別な貢献)をした人に対して、本来の相続分とは別に、その寄与分を相続財産の中から別に取得できるようにする制度です。

寄与として認められるのは、財産の形成などに特別に貢献した場合に限られます。
寄与の方法は、
1.被相続人の事業への労働力や提供や財産の給付
2.被相続人の療養看護
3.その他の方法

特別に貢献した場合ですから妻としての貢献や親孝行などは特別な寄与とは認められず、寄与分制度の対象とはなりません。
また、寄与分は相続人についてだけ認められる制度ですから、相続人でない人には、寄与分は認められません。


<寄与分は相続人の間で相談して決める>

寄与分をいくらにするかは、相続人間の協議で決めるのが原則ですが、協議がまとまらない場合は、寄与相続人の請求により、家庭裁判所で決めてもらうこともできます。
寄与分制度でも、特別受益者の相続分と同様に、法定相続分の一部を修正して、相続人同士の実質的な公平を図っています。

特別受益とは?

被相続人から生前贈与を受けると特別受益となる

被相続人の生前に、特別に、財産をもらうことを特別受益といいます。財産をもらった人のことを特別受益者とよびます。
なお、相続時に遺言で与えられる遺贈も特別受益となります。
そして、相続財産にこの特別受益を加えたものが、全相続財産となります。相続人の相続分からは、贈与や遺贈の分は前渡し分として差し引かれます。これは、相続人の間で平等を図る為です。
ただし、被相続人が遺言などで特別受益として差し引かないと決めていた場合は、遺留分の規定に反しない限り、それに従うことになりります。
特別受益分が遺留分を侵害した場合は、侵害された人は、特別受益者に対して、遺留分減殺請求ができます。

1.婚姻、または養子縁組のために受けた贈与
2.生計資金として受けた贈与
たとえば、住宅の購入資金の援助や特別な学費など、ほかの相続人とは別に、特別にもらった資金がこれにあたります。
ただし、新築祝いなど交際費の意味合いが強いものやその場限りの贈り物などは含まれません。
3.特定の相続人が受けた遺贈
遺言によって財産を遺贈された場合、その遺贈を受けた受遺者の相続分から遺贈分が差し引かれます。遺贈されたものは、相続分の中に含まれるからです。

贈与額や遺贈額が相続分を超える場合

特別受益が相続分より多い場合は、遺産分割にあたっての取り分がなくなるだけで、相続分より多い分には特に問題にはなりません。
この点は、遺留分減殺請求権が権利として保障された遺留分とは違います。
被相続人の自由意思で贈られた特別受益は、遺留分に反しない限りは尊重されます。

普通養子は実の親と養親から相続できる

養子の相続分は嫡出子と同じ

子は実子と同様に第一順位の相続人となります。また、相続分も実子と同じです。
これは、養子制度が養親と養子の間に実際の血縁がなくても親子としての血縁があるものとして取り扱う制度だからです。
なお、連れ子がいて再婚した場合は、養子縁組をしていない場合には、相続権はありません。養子縁組をしている場合は、第一順位の子として相続権を持つこととなります。

普通養子は実の親と養親から相続できる?

養子縁組をした養子である普通養子は、養親と実の親の遺産両方に相続権があります。この意味では、二重の相続権をもっているということができます。
ただし、実の親と親族関係を終了させることを認めている特別養子縁組によって養子となった特別養子の場合は、実の親の遺産を相続する権利はなくなります。
養親の遺産相続権はありますが、なぜならば、それは実の両親とその血族との親族関係がなくなっているからです。

孫が祖父母の養子となった場合

たとえば、孫の1人が祖父母の養子になり、その孫が、子(養子)としての相続権と、孫としての代襲相続権と両方を持つ場合、二重資格の相続人となります。
この場合、二重に適法な相続をすることになります。
また、祖父母より先に孫の親が死亡していた場合は、祖父母の相続では、孫が親に代わって代襲相続権をもちます。祖父母の養子になったとしても、孫としての資格は失いません。

相続回復請求権とは

相続回復請求権とは

戸籍上は相続人であっても、実際には相続人でない者(表見相続人)が、あたかも相続人であるかのように相続財産を引継いでしまっていることがあります。このような場合に本当の相続人(真正相続人)は、上記表見相続人に対し、相続財産の返還を請求することができます。
これを相続回復請求権といいます。

表見相続人の例

・相続欠格者にあたる相続人
・被相続人により廃除された者
・虚偽の出生届による戸籍上の子
・無効な養子縁組で戸籍上養子となっている子
・虚偽の認知届で子となっている者

相続回復請求権の行使方法

相続回復請求権の行使方法には裁判によるものと、直接相手側に請求する方法があります。

【請求権者】   
相続財産を侵害されている真正相続人とその法定代理人
※親族その他の利害関係人からの請求は不可。

【相手方】    
相続財産を占有している表見相続人

【消滅時効】
相続回復請求権は、真正相続人又はその法定代理人が、表見相続人が相続権を侵害していることを知ったときから5年で消滅します。
また、相続の開始があったときから20年間行使しないときも消滅します。

相続廃除とは

相続廃除とは

相続廃除とは、相続欠格ほどの理由がない場合でも、被相続人の意思によって相続権を奪うことのできる制度です。
この相続廃除の対象になるのは、遺留分をもつ法定相続人(配偶者、子、父母)だけで、遺留分をもたない兄弟姉妹は遺言によってだけ、相続廃除の対象となっています。相続廃除の請求は、被相続人の自由なので、被相続人は請求をしない限り、廃除することはできません。
なお、相続廃除は遺留分を奪ってしまう制度ですので、しっかりとした法的手続が求められています。

相続廃除ができるのは、以下の3通りの理由によって、被相続人と相続人の共同関係が破綻し相続させる理由がなくなった場合などです。

1.被相続人に対して虐待をしたとき

2.被相続人に対して重大な侮辱行為を行ったとき

3.その他の著しい非行があったとき

これらの理由に該当するかどうかは、家庭裁判所によって判断されることにより、遺留分権利者の保護も図られています。

家庭裁判所に相続廃除を申し立てるには、被相続人が生前に請求する方法と、遺言書によって相続人の廃除の意思表示をする方法の2つがあります。
遺言書に相続人の廃除の意思表示によて相続廃除を行う方法の場合は、遺言執行者が廃除の審判申し立て請求を行います。
遺言執行者の請求に基づき、家庭裁判所による廃除の審判が確定すると、相続廃除は確定し、その相続人は相続権を失うことになります。
なお、相続廃除をされた相続人の子が代襲相続権をもつことについては相続欠格と同様ですが、相続廃除は、被相続人の意思に基づいて行われるので、他の相続人からは請求ができない点で、相続欠格とは異なっています。

相続廃除は取り消すこともできる

相続廃除は、取り消すこともできます。被相続人の気持ちが変わり、廃除を取り消したいときは、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てることによって取り消すことができますし、遺言によっても取り消すことが可能です。
家庭裁判所により廃除が取り消されると、廃除された相続人の相続権は元に戻ります。

相続欠格とは

相続欠格とは

本来は、相続人になるはずの人(推定相続人)でも、法に触れる行為など以下のような一定の事情があると、相続人にはなれません。このことを相続欠格といいます。
民法に規定されている相続欠格に該当した場合は、特別な手続がなくても相続権がすべて失うことになります。相続欠格は遺言よりも強い効力がありますので、遺贈を受ける資格も失ってしまいます。そして、その人に代わって相続権を得ることになります。
なお、親が相続欠格となってもその子は代襲者として相続権を得ることができます。

相続欠格となる事項は以下の通り。

1.故意に、被相続人または先順位あるいは同順位にある相続人を死亡させたり、死亡させようとさせたりしたために、刑に処せられた者

2.詐欺・強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消したり、変更することを妨げた者

3.詐欺・強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、または取り消させたり、変更をさせた者

4.被相続人の相続に関する遺言を、偽造、変造、破棄、隠匿した者

5. 被相続人が殺されたことを知っていたのに、これを告発、告訴しなかった者

遺産相続の基本ルール 相続分・遺留分

民法には法定相続分が定めらているが、指定相続分は法定相続分に優先する

相続人が2人以上いる場合、相続人の受ける相続財産の割合を相続分といいます。相続分については、遺言に定められる場合もありますし、遺言がなかれば、民法による割合の規定が設けられています。
被相続人は、遺言で法定相続分を変えることができます。
よって相続分には次の2種類が存在します。

1.指定相続分
被相続人が相続人ごとに相続分を自由に決定し、遺言書で指定した相続割合のこと。
この指定相続は、具体的な割合を示さずに、特定の人を指名し、その指名された人の相続分の決定を一任することもできます。
ただし、遺言による指定であっても、相続人の「遺留分」を減らすことはできません。

2.指定相続分
民法に規定されている相続人の取り分の割合。
実際に相続人になったメンバーによって、各人の法定相続分は変化します。組み合わせによって、法定相続分も様々な形で定められています。
詳しくは以下のページをご覧下さい。
 →相続人になれるのは誰か 相続人の範囲と法定相続分

指定相続でも遺留分は減らせません

遺言による相続分の指定は自由ですが、兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺言によっても影響されない「遺留分」といわれるものがあります。
遺留分は、直系尊属だけが法定相続人である場合には相続財産の3分の1、それ以外の場合は相続財産の2分の1となります。
したがって、配偶者と直系卑属の場合、遺留分は常に2分の1となり、直系尊属の場合は、相続人の組み合わせによって変わりますが、兄弟姉妹には、常に遺留分がありません。
なお、遺留分を算定する場合、その対象となる財産は、生前贈与や遺贈した財産なども含まれます。
具体的には、次のようなものが遺留分の算定対象となります。

1.相続開始前の1年以内の贈与
2.相続開始から1年以上前に贈与したもので、遺留分権利者に損害を与えることを承知した上での贈与

つまり、相続開始時の財産に、以上の財産額を加え、そこから借金などのマイナスの財産を差し引いた額が、遺留分の対象となります。

相続放棄の手続 被相続人にマイナスの財産(借金)が多い場合-

相続放棄は相続開始を知ってから3ヶ月以内にすること

相続をするかしないかは、相続人の自由です。相続放棄をする場合には、被相続人のすべての財産(プラスの財産分とマイナスの財産分)を放棄しなければなりません。

相続放棄をした場合、相続放棄をした人は最初から相続人でなかったとみなされます。

相続放棄をするかどうかは、被相続人の死亡のときから3ヶ月以内ではなく、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に決めなければなりません。

相続放棄した相続人の子や孫は代襲相続できません

相続放棄をした場合には前述の通り、最初から相続人ではなかったみなされますので、その子や孫が遺産を代襲相続することはできません。相続人が死亡、相続欠格、相続排除によって相続権を失った場合にだけ、代襲相続が起きます。そのとき、死亡者の子などが代襲相続人となり、代襲相続人が遺産を相続することになります。
代襲相続人も相続放棄をすることは可能ですが、もちろん、その後の再代襲はありません。

放棄された遺産は、他の同順位の血族相続人が相続人となり、同順位のものがいなければ、後順位の血族相続人が相続人となります。自分の相続分を特定の相続人に譲る為に相続放棄をするのであれば、被相続人の親達の前婚や非嫡出関係についてしっかりと調査をしておくべきだといえます。

相続放棄の手続

相続放棄の手続は相続人にそれぞれ家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して行います。家庭裁判所は、本人の意思による相続放棄であることを確認した上で、その相続放棄申述を受理します。一度受理されてしまうと、簡単には取り消すことができませんので注意が必要です。
ただし、ほかの相続人からの犯罪行為があった場合や制限行為能力者(単独で法律行為を行うことができない人)などの場合は後からでも取り消しをすることができます。

相続の承認-単純承認と限定承認

相続承認には単純承認と限定承認がある

相続にはプラスの財産とマイナスの財産(借金等)があります。相続人はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続の対象になるということを十分に理解する必要があります。財産を相続するのか、または相続を放棄するのかを決める必要があることに注意しておきましょう。
ここでは相続の承認について説明していきます。

相続承認には2つの方法があります。

1つは被相続人の財産と債務を無条件、無制限に承認する場合で、これを「単純承認」といいます。

一般に「相続する」といわれているのは、この「単純承認」のことです。

単純承認した場合には、被相続人の権利義務をすべて引き継ぐことになります。たとえ、マイナス財産であっても相続分の割合に応じて責任を負うことになりますので、相続人に返済義務が生じることになります。

なお、以下の3通りの場合には、単純承認したものとみなされてしまいますので、注意が必要です。

1.相続人が3ヶ月以内に限定承認、または相続放棄をしなかった場合

2.相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合

3. 相続人がマイナスの財産を相続しないために相続放棄や限定承認をした後でも、財産の全部又は一部を消費し、悪意で財産目録中に記載しないなどの不正行為をはたらいたとき

これに対し、相続財産の範囲内で被相続人の債務を負担するという条件付の相続を「限定承認」といいます。
財産が多いか、債務が上回るか良くわからない場合などは限定承認をするほうが安全だと言えるでしょう。

ただ、限定承認は簡単な手続ではできません。相続人の全員が揃って行わなければなりませんし、ひとりでも「単純承認だ!!」という者が現れれば、他の相続人も限定承認はできなくなってしまいます。

限定承認においては、相続人が自分の財産から借金返済額の不足分を支払う義務はありませんし、包括遺贈を受けた者も遺産の限定内で責任を負います。

限定承認」は、負債額が不明なときなどに申し立てると、予想以上の借金(債務)を返済するリスクを回避することができます。

代襲相続とは、本来の相続人に変わる相続

子が親より先に亡くなった場合は孫が相続人になる

子が親より先に亡くなった場合、孫が相続人になり、これが、俗に言う代襲相続の基本的な説明となります。

子が親より先に亡くなった場合に、孫に相続権を認めないと、その孫は、永久に財産を取得できなくなってしまいます。

そこで「代襲相続」という制度を設け、被相続人の子が相続開始以前に死亡したときは、死亡した子の子、つまり被相続人の孫に相続権を認めています。

この場合の孫を「代襲相続人」、死亡した子を「被代襲者」と呼びます。代襲相続は、相続人となるはずであった者の死亡のほか、相続欠格や相続廃除によって相続権を失った場合にも起こります。

再代襲は無制限

代襲相続は、本来相続人となるべきであった人の、いわば代わりの相続人ですから、子が先に死亡し、孫が相続人になった場合のその孫は、子と同じで第一順位の血族相続人とみなされます。このため、代襲相続人となる孫がいるときは、第二順位の直系尊属に相続権はありませんし、もちろん兄弟姉妹も相続人になることはできません。

なお、代襲相続人となる孫も既に死亡している場合は、その子(被相続人のひ孫)が相続人になります。再代襲は無制限です。

※兄弟姉妹には再代襲はありませんので、注意が必要です。

相続人になれるのは誰か 相続人の範囲と法定相続分

相続人になれるかどうかは、法律(民法)に定められた順位によります。

亡くなった人の財産を承継するので、その人の家族や身内など、親族に相続権があるのは当然です。

民法は、相続人になれる人の範囲を明確に定めています。従って、その範囲内の人だけが相続人となり、それ以外の者は相続人にはなれません。

(1) 相続人の範囲
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

<第1順位>
死亡した人の子供

その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、近い世代である子供の方を優先します。

<第2順位>
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)

父母も祖父母もいるときは、近い世代である父母の方を優先します。第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

<第3順位>
死亡した人の兄弟姉妹

その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

(2) 法定相続分

イ 配偶者と子供が相続人である場合

配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2

ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合

配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3

ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。

また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

失踪宣告-被相続人の生死が不明な場合

本人の行方がわからなくなるなど、生死が不明の状態が長期間続くと、相続に関する手続においても、様々な問題がでてきます。

配偶者はいつまでも再婚できませんし、生命保険に加入していても、保険金をもらうこともできません。

このような場合に、民法では、配偶者や相続人などの利害関係者が家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることで、一定の期間が(生存が確認されているときから起算して7年)経過したときに、死亡したこととみなすことになっています。

失踪宣告を受けた場合も相続が開始し、行方不明者である被相続人の財産は相続人に承継されます。

なお、失踪宣告には普通失踪と特別失踪(危難失踪)の2通りがあります。

普通失踪
行方がわからなくなったときから7年以上経過し、生死の確認ができない状態にあるとき、失踪宣告の請求ができます。その後、6ヶ月間の公示期間を経て、失踪宣告が行われると、死亡とみなされます。

特別失踪
海や山での遭難、船舶や飛行機での事故、戦争など、特別な理由や場所で危難に遭遇し、危難にあった者が危難の去った後、1年以上生死が不明な状態の場合には、危難の去った時点で死亡したとみなされます。

また、失踪宣告を受けた後に、失踪者が生存していたこと、または別の時期に死亡していたことが証明されたときは、本人または利害関係人がm家庭裁判所にその取り消しを求めることができます。

この場合、失踪宣告によって財産を得た者(通常は相続人)は失踪宣告の取り消しによってその権利を失うことになりますが、現に利益を受けている限度において財産を返還すればよいこととなっています。

現に利益を受けている限度とは、たとえば、相続した金銭等を遊興費として使ってしまった場合、その価額を返還する必要はないとされています。
これに対し、その相続した金銭等を生活費にあてた場合は、その価額を返還しなければなりません。

相続手続の流れ

相続手続の流れ

まずは、相続手続の大まかな流れをみてみましょう。

被相続人の死亡と同時に相続は開始
 ↓↓
遺言の有無を確認
 ↓↓
相続人を確定
 ↓↓
それぞれの相続分を調べる
 ↓↓
遺産分割協議をする
 ↓↓
調停・審判を申し立てる(遺産分割協議が整わないとき)
 ↓↓
相続税の支払い

以上が相続手続全体の大まかな流れとなります。

なお、「相続」とは、「親の財産を受け継ぐこと」「死亡した人の遺産(財産)を相続人がもらうこと」ということができます。

相続に関して、「被相続人」や、「相続人」といった言葉を理解することは不可欠ですので、上記の言葉の意味もみておきましょう。

「被相続人」とは、相続される人(亡くなった人)のことで、
「相続人」とは、その「被相続人」から財産を受ける人のことを言います。

もっともこの場合の「財産」とは、土地や建物、株、自動車など金銭的評価ができるものばかりではなく、被相続人に借金などが残されているときは、これも財産となりますので、注意が必要です。
相続ではただで財産がもらえるといっても、必ずしも相続人に利益があるとは限りません。

遺留分の放棄

【遺留分の放棄】

遺留分の権利者が「遺留分はいらない」ということであれば、遺留分は放棄することができます。
ただし、相続の開始前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要になります。
第三者からの圧力によって遺留分を放棄させられることを防ぐためです。

なお、相続の開始後であれば、家庭裁判所の許可は要りません。

【遺留分放棄の効果】
相続を放棄すると、その相続に関しては、当初から相続人ではなかったことになりますので、遺留分も消滅します。遺留分はあくまでも相続人であることを前提とするものだからです。

これに対し、遺留分の放棄は遺留分減殺請求権の行使をしないという意思表示であり、相続それ自体ができないわけではありません。遺留分を侵害されても文句を言えないというだけです。

相続を放棄すると、相続人が一人減ったことになり、他の共同相続人の遺留分は増加します。
これに対して遺留分を放棄しても、他の共同相続人は増加しません。

なお、相続放棄の場合とは違い、遺留分の放棄にはその期間を制限する規定はありません。
前述のとおり、放棄の対象たる遺留分減殺請求権そのものが時効によって消滅することになっているからです。

遺留分減殺請求権

【遺留分減殺請求権】

被相続人が贈与や遺贈をしすぎたために、相続人の遺留分だけの相続分が残されない場合があります。

この場合、遺留分権利者は、欲すれば遺留分に達するまで遺留分を超えた遺贈・贈与の効力を取り消して、その目的物を取り戻すことができます。

これを遺留分減殺請求権といい、受遺者・受贈者に対するこのような主張を遺留分減殺請求といいます。

遺留分減殺請求を受けた受遺者・受贈者は、原則として、その原物を返還しなければなりませんが、原物の代わりにその価額を返還することもできます。

なお、一部減殺の場合には、目的物が不可分であれば、その全部が返還され、遺留分権利者がその差額を金銭で償還することになります。

※判例は、遺留分の減殺請求権は形成権であり、減殺請求権が行使されると、その限度で遺贈・贈与は失効するから、遺留分減殺請求権者は、その遺贈または贈与が未履行である場合はその義務を免れ、すでに履行しているときは、返還を求めることができるとしています。

【遺留分減殺請求権の時効】

遺留分減殺請求権は、

遺留分権利者が相続の開始、及び減殺すべき遺贈または贈与のあったことを知ったときから1年、

あるいは、

相続の開始のときから10年経過すると時効によって消滅します。

遺留分の割合と遺留分の計算方法

【遺留分の割合】

遺留分は、まず遺留分権利者全員のために残されるべきものとして、遺産全体に対する割合、すなわち総体的遺留分が次のとおり定められています。

1.直系尊属のみが相続人であるときは→3分の1

2.その他の場合→2分の1
  (1)直系卑属のみ
  (2)配偶者のみ
  (3)直系卑属と配偶者
  (4)直系尊属と配偶者

したがって、遺留分権利者が複数のときは、まず総体的遺留分を計算し、それぞれの権利者の法定相続分の率を乗じたものがその者の遺留分になります。

【遺留分の計算方法】

遺留分は、相続がはじまったときに被相続人がもっていた財産の額に、下記の財産を加え、その中から借金などの債務の全額を差し引いて計算します。

1.相続開始前の1年間に行った贈与

2.相続開始前の1年以上前の贈与であっても、贈る方と贈られる方の双方が遺留分権利者に損顔を与えることを知っていて贈与した場合の贈与

3.その他特別の理由のある贈与(この場合の贈与とは、被相続人が財産を遺言によって贈与した場合、婚姻や養子縁組の際に、生計を立てるために住宅やその他の財産の分与を受けた場合、あるいは農家の次男や三男が田畑の分与を受けた場合などが考えられます)
 

遺留分とは?

【遺留分】

遺留分とは、法定相続人に最低限保護された相続分です。

遺言で自分の財産をどう処分するか、どう振り分けるかは、原則として、遺言者(遺言を残して亡くなった方)の自由ですが、遺産を他人などに勝手に譲渡されてしまうと、残った遺族の権は守られません。

そこで、残された遺族には最低限の相続をさせてあげなければ、かわいそうではないかと法律上定められているのが「遺留分」という制度です。

【遺留分権利者】

遺留分を取得できる権利者は、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、配偶者、直系卑属及び直系尊属です。

また、代襲相続により相続人となる者(代襲者)も遺留分を取得できます。民法は、兄弟姉妹に遺留分を認めていません。

Appendix

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