<動産の種類>
遺産には動産が必ず含まれていますが、遺産分割協議の対象にはならずに形見分けで処理されるケースが多いです。価値が低いものもありますし、廃棄処分が必要なものはその費用も遺産から捻出しなければなりません。
1.自動車、船舶
交換価値が高く、遺産分割協議の対象となります。
2.貴金属、書画骨董・美術品、陶芸品など
価値は鑑定の方法によって異なりますが、遺産分割協議の対象となります。
3.機械・器具備品
高価値なことが多く、遺産分割協議の対象となります。
4.身辺の器具
家具などがあり、遺産分割協議では、動産一式という扱いで処理されるのが一般的です。
高級ブランド品や価値がわからない骨董品など特殊なものは除外されます。
5.書類等
資料価値のある書類や法的な重要書類であったり、保管期限や被相続人に保管義務のある書類も存在します。
廃棄するなど、処理の方法については、第三者の権利を侵害しない限り、とくに規定は設けられていません。
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