本人の行方がわからなくなるなど、生死が不明の状態が長期間続くと、相続に関する手続においても、様々な問題がでてきます。
配偶者はいつまでも再婚できませんし、生命保険に加入していても、保険金をもらうこともできません。
このような場合に、民法では、配偶者や相続人などの利害関係者が家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることで、一定の期間が(生存が確認されているときから起算して7年)経過したときに、死亡したこととみなすことになっています。
失踪宣告を受けた場合も相続が開始し、行方不明者である被相続人の財産は相続人に承継されます。
なお、失踪宣告には普通失踪と特別失踪(危難失踪)の2通りがあります。
○普通失踪
行方がわからなくなったときから7年以上経過し、生死の確認ができない状態にあるとき、失踪宣告の請求ができます。その後、6ヶ月間の公示期間を経て、失踪宣告が行われると、死亡とみなされます。
○特別失踪
海や山での遭難、船舶や飛行機での事故、戦争など、特別な理由や場所で危難に遭遇し、危難にあった者が危難の去った後、1年以上生死が不明な状態の場合には、危難の去った時点で死亡したとみなされます。
また、失踪宣告を受けた後に、失踪者が生存していたこと、または別の時期に死亡していたことが証明されたときは、本人または利害関係人がm家庭裁判所にその取り消しを求めることができます。
この場合、失踪宣告によって財産を得た者(通常は相続人)は失踪宣告の取り消しによってその権利を失うことになりますが、現に利益を受けている限度において財産を返還すればよいこととなっています。
現に利益を受けている限度とは、たとえば、相続した金銭等を遊興費として使ってしまった場合、その価額を返還する必要はないとされています。
これに対し、その相続した金銭等を生活費にあてた場合は、その価額を返還しなければなりません。
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